現在、理学療法士・作業療法士の仕事をしているけど副業やアルバイトをしたい、このように考えている方はいないでしょうか。
理学療法士・作業療法士と言えば、給料が低いことで有名ですね。
副業やバイトで手取りを増やしたいと考える方も少なくないはずです。
しかし、副業禁止なんて話も良く耳にしますよね。
そこで今回は、理学療法士・作業療法士の副業・アルバイトについて解説していきます。
- 理学療法士・作業療法士は副業・アルバイトは可能か
- 皆はアルバイト・副業をしている?
理学療法士・作業療法士は副業禁止?バイトの掛け持ちはできる?
理学療法士・作業療法士でも副業やアルバイトの掛け持ちは可能です。
実際に、病院や施設で働きながら、休日は訪問リハビリやクリニックでアルバイトをしている方を見たことがあります。
しかし、理学療法士・作業療法士が副業やアルバイトをする場合、注意点があります。
それは、職場のルールです。
就業規則に、アルバイトや副業などの二重就労の可否について定められているはずです。
もし、就業規則でアルバイトや副業が禁止されていた場合は、厳重注意や減給などの罰を受ける可能性があります。
まずは、自身の職場の規則がアルバイトや副業を許可しているのか確認してみましょう。
就業規則で禁じられていたらアルバイトや副業はできない?
実は、就業規則でアルバイトや副業が禁止されてるからといって、絶対にしてはいけないわけではないようです。
弁護士ドットコムで正社員のアルバイトや副業について質問してみたのですが『本業に支障がない場合は社員の副業を禁止することはできない』といった内容の回答をいただきました。
会社は従業員の業務時間以外の行動を制限することは基本的にできず、副業をしっかりと業務時間外に行い、本業に支障が出ないのであればしても良いというです。
業務時間内に副業をしたり、副業をすることで本業の成績が落ちる場合は、会社側が禁止させることも可能なようです。
何にせよ、会社と揉めないためにも、会社から許可を貰うのが1番安全と言えます。
夜の仕事も可能?
アルバイトが可能な職場であれば居酒屋などで夜にアルバイトをすることも可能です。
実際、ガールズバーやアパレルのアルバイトをしているセラピストもいました。
会社が二重就労OKで、スケジュールの都合が付くのであれば可能でしょう。
しかし、寝不足や過労で本業に影響が出ないよう注意は必要です。
皆はアルバイト・副業をしている?
理学療法士・作業療法士の中にも、アルバイトや副業をしている方はたくさんいます。
私が知っている人たちは以下のようなアルバイト・副業をしていました。
- 訪問リハビリ
- クリニックでのリハビリ
- 老健でのリハビリ
- 居酒屋などの飲食店
- アパレル店員
- ライティング
このようにセラピスト以外にも様々な種類の仕事をしている人達がいました。
リハビリが好きで、趣味の一環として、訪問リハビリやクリニックでのアルバイトをしている人もいれば、リハビリの仕事が嫌いで全く違うアルバイトをしている人もいました。
自分の目的や好みに合ったアルバイトや副業をすると、楽しく仕事が出来るかと思います。
ちなみに、私の先輩や友人は、求人サイトや知人の紹介などバイト先を探していました。
また、何かやりたいことを見つけたい方は『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』という書籍が参考になるため、気になる方は読んでみて下さい。
まとめ
今回は、理学療法士・作業療法士は副業やアルバイトは可能なのかを解説しました。
本業に支障の出ない業務であれば、副業をすることは可能です。
しかし、職場と揉めるのを防ぐためにも、就業規則等で二重就労の可否を確認しましょう。
また、もし副業する場合は、過労や寝不足に注意するようにしましょう。
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