仕事中や通勤中の怪我は労働災害に該当する可能性があります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士にもありえない話ではありません。
現に私は労災扱いで医療費を免除してもらったことがあります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も仕事中や通勤中に怪我をした場合は労働災害になる可能性があるのです。
しかし、リハビリ中に発生する腰痛や感染症など、このようなケースが労災扱いになるのか疑問に思う方もいるでしょう。
本記事では労働災害の概要から、リハビリ職の労災の事例について解説していきます。
基本的に仕事が原因で発生したギックリ腰、感染などの場合は労災に該当する可能性が高いです。
記事の後半では労災だと感じた時に取るべき行動、もし退職しても給付は継続されるのかを解説しているため、ぜひ参考にしてください。
そもそも労働災害とは
そもそも労働災害についていまいち理解していない方もいるでしょう。
労災とは、労働者の業務遂行中の怪我や疾病、死亡など。
この他にも、仕事量が多すぎたことによる過労死、ハラスメントなどによる精神疾患なども労災にあたる可能性があります。
また、通勤中の怪我や死亡も労災に含まれます。
このように、業務を行ったことや、通勤により発生したものが労災にあたるのです。
どのようなケースが労災になるのか
以下のようなケースは、労災に該当します。
- 発生した怪我や死亡が業務上、通勤中のものである
- 業務による強いストレスを感じ6ヶ月以内に精神疾患が発生。仕事以外には精神疾患を発生し得る原因がない時。
このようなケースで病気や怪我になった場合、労災保険の給付金を受け取れる可能性があるのです。
労災保険でもらえる給付金
怪我や病気が労働災害に該当した場合、以下のような給付を受けることができます。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
療養補償給付は診察や薬などの治療費、入院費などが必要になった時の給付金です。
休業補償給付では、労災により4日以上働けなくなった時に、これまで貰っていた給料を基準に、その一部が支払われます。
障害補償給付では労災により障害が残った場合に、一時金、もしくは年金形式で給付金が支払われます。
遺族補償給付は労災により死亡した場合に親族に支払われる遺族年金のことです。
このように、労災に該当する場合は様々な給付の対象となる可能性があります。
理学療法士・作業療法士の労災の例
それでは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の現場ではどのような労働災害があるのかいくつか例を上げましょう。
通勤中の事故
通勤中に転んで怪我をした、自転車で転んで怪我をした、このようなケースは通勤中の災害になるため、労災に当たる可能性があります。
これはリハビリ職以外のどの職種においても発生するケースです。
介助中のギックリ腰
移乗中に腰を痛めてしまい通院が必要になる、働くことができなくなる、このようなケースは労災に該当する可能性があります。
特に介助量の重い方の移乗は大変で、腰を痛める方も少なくありません。
業務が不能になったり、通院が必要になった場合は労災に当たる可能性があるため覚えておきましょう。
職場環境の影響で精神疾患になる
職場の先輩の影響、労働環境の影響により精神疾患を発症する方もいます。
他に精神疾患を発生させるような原因がない場合は、これも労災になるかもしれません。
実際に医療従事者で鬱などになる方は少なくありません。
リハビリ職の鬱についても当サイトでは解説しているため、気になる方はそちらもご確認ください。
リハビリ中の感染
リハビリをしていた患者に何かしらの感染症があり、リハビリスタッフが感染してしまう可能性があります。
このようなケースも労災に当たる可能性があるのです。
労災だと思ったら取るべき行動
労災だと感じた場合は以下のような行動を取りましょう。
- 会社に報告する
- 申請書を提出する
このふたつの手順が必要。
申請書の提出は会社を通して労働基準監督署に行う場合もありますが、会社を通さず直接申請することも可能です。
申請後は労基による調査が行われ、労災だと認定されると給付金の対象になります。
職場に労災を断られたら労働基準監督署(労基)に相談しよう
前述した通り、労災で給付金を受けるには手続きが必要。
職場を通して申請する形を取っている場所も多いことでしょう。
しかし、会社に申請を断られるなんてケースもあるかもしれません。
このような場合は、労基に直接相談をしてみましょう。
労災か否かの判断をするのは会社ではありません。
労基に直接申請をすることだって可能なのです。
労基に相談することで、申請をできるだけでなく、職場に指導をしてくれる可能性もあります。
会社に断られても労災だと感じるときは労基に行ってみましょう。
退職後も労災保険は給付される
退職後に労災保険は打ち切られてしまうのでは無いか、不安に感じている方もいるでしょう。
退職後も労災保険の給付が打ち切られることはないため、その点は安心してください。
自己都合退社や定年退職の場合も打ち切られることはありません。
退職後の申請も可能
在職中に労災の申請をしていなかった方が、退職後に申請をすることも可能。
仕事を辞めていても、労災保険の給付を受けられる可能性があることを覚えておきましょう。
退職後は会社が申請に非協力的なこともあるかもしれません。
このような場合も労基に相談をしてみましょう。
会社が非協力的でも申請はできます。
退職後に貰える給付金は他にも沢山ある
退職後に貰える給付金は労災以外にもいくつかあります。
労災保険が貰えなくても、他に給付対象となる給付金があるかもしれません。
退職後の給付金として代表的なのは失業保険ですね。
この他にも日本には様々な給付制度があります。
当サイトでは退職後に貰える給付金についても解説しているため、退職予定の方はそちらもご確認ください。
まとめ
本記事では労災保険の簡単な概要から、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の労災の例を解説しました。
リハビリ職にも労働災害が発生する可能性があります。
労災認定されると給付金を受けることができます。
労災には申請が必要なため、まずは会社に報告し手続きを勧めましょう。
もし会社が労災に非協力的な場合は労基に直接相談してみましょう。
労災の判断をするのは職場ではありません。
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